気になったので・・・その4
等価交換方式と借地権設定方式
●等価交換方式
土地所有者(借地権者でもよい)が所有する土地の上に、デベロッパーが建物を建築し、完成した建物と、その敷地とを、土地の権利者とデベロッパーで分け合う事業方式のことです。
この際、土地の権利者は、完成した建物の一部を取得するかわりに・土地の権利の一部を、デベロッパーに譲渡することになります。
お互いが出し合うものの価値を等価するところから、この方式は「等価交換方式」と呼ばれています。
この方式の場合、建物建築のための資金負担がなく、借入金がありませんので、その後の返済の負担がありません。
なお、土地のままで相続するよりも、等価交換によって、土地・賃貸建物に資産形態を転換しておく方が、税負担の軽くなる場合があります。
また、交換により取得したマンションなどは、通常、区分所有建物ですから、将来の資産分割も容易になります。