気になったので・・・その5
☆借地権方式
土地所有者が所有する土地を、デベロッパーなどに賃貸し、デベロッパーなどはこの土地の上に建物を建築し、借地権付建物として分譲します。
土地所有者は、借地権設定の対価として、一時金を収受するほか、年々地代を受け取るもので、通常の土地賃貸借と同じですが、土地所有者が直接事業に関与しないとしても、デベロッパーなどを介して開発が進められるので、開発方式の一つと考えてよいでしょう。
この場合も借入金がありませんので、借入金返済などの負担がありません。
なお、土地について、借地法の適用を受けることになります。
また、借地権の設定に伴い、収受する一時金については、不動産所得あるいは譲渡所得として、所得税などが課税されます。